公開日:2017年11月8日
年度会費は毎会計年度(4月~翌年3月)のはじめに納入しなければなりません(学会細則9条)。未納の方は至急お支払いください。会費未納の場合,送付物の発送,投稿,発表申込等学会活動に支障をきたすことになります。
学会からの払込取扱票が手元にない場合,郵便局備付の用紙に住所・氏名・電話番号とともに,会員番号,年度会費払込であることを書いて振り込んでいただいて構いません(日本音楽教育学会 番号:00110-6-79672)。
年度会費は毎会計年度(4月~翌年3月)のはじめに納入しなければなりません(学会細則9条)。未納の方は至急お支払いください。会費未納の場合,送付物の発送,投稿,発表申込等学会活動に支障をきたすことになります。
学会からの払込取扱票が手元にない場合,郵便局備付の用紙に住所・氏名・電話番号とともに,会員番号,年度会費払込であることを書いて振り込んでいただいて構いません(日本音楽教育学会 番号:00110-6-79672)。